相続時精算課税の住宅資金特別控除について質問です。
相続時精算課税の住宅資金特別控除を申請する際の添付資料として、
住宅取得の場合『自己の配偶者、
親族など特別な関係のある人以外の人から住宅用家屋の新築または取得をしたことを明らかにする書類』とあります。
質問なのですが、
配偶者や親族などの(一定の)特別な関係とはどんな関係(続柄)のことをいうのでしょうか?
解釈としては後々相続が発生する関係(続柄)という認識でいいのでしょうか!
?
またこれらの内容が登記事項証明書で確認出来ればこれで差し支えないとありますが、
証明書内のどの項目をみて問題の有無を確認するのでしょうか?
参考資料 : 国税庁のHP内の申請・届出様式内にある贈与税申告マニュアル(PDFファイル) 29ページチェックシート項目10番目
日時:2010/01/25 15:55 Yahoo!知恵袋
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