自己破産免責について教えてください。
元夫が自己破産をします。
給料差し押さえをし毎月慰謝料をもらっています。
離婚の原因は夫の不貞行為で離婚調停の和解手続きの際、
養育費ではなく慰謝料という形で支払ってもらう約束をしました。
(ちなみに子供は1人小学生です。
)が、
自己破産をするらしく裁判所から意見陳述の案内がきました。
もちろん意見を述べるつもりですが、
一体どのように書いていいものかわかりません。
離婚に至った経緯、
精神的苦痛をうけた事、
ギャンブル好きで離婚する前から借金を作っていたこと、
愛人と暮らすために借金を作った事、
家庭を顧みず、
何年間も愛人と暮らし、
生活費を一切入れなかった事等、
もろもろ納得いかないことを記述すればよいのでしょうか。
あと、
意見陳述する日が書いてあり、
裁判所へとの事なのですが、
夫と顔をあわせる事になりますか?
(できれば会いたくなくて・・)もし行くとすればどのような心構えで行けばいいでしょうか?
また、
相手の言い分を聞いたりできますか?
私の様な場合免責の対象になりますか?
本当に悔しいです。
結局免責になったら泣き寝入りの様なものですよね。
わからないことが多くて・・どなたか詳しい方ご意見お願いします。
日時:2010/02/24 11:51 Yahoo!知恵袋